EUDR対応のための日本企業向け実務チェックリスト
EU森林破壊規制(EUDR)は再延期を経て2026年12月30日から適用されます。日本企業が対象品目・サプライチェーン・社内体制について社内で確認すべき観点を、検討の出発点として整理します。
EUの森林破壊規制(EUDR)は再延期を経て、2026年12月30日(小規模事業者は2027年6月30日)から適用されます。日本企業がサプライチェーンの透明性と持続可能性の証明にどう向き合うべきか、社内で確認すべき観点をチェックリスト形式で整理します。
まず確認すべきこと:対象品目と適用時期
EUDRは当初2024年末の適用が予定されていましたが、2度の延期を経て、現在は次の時期からの適用となっています。
- 大企業・中堅企業: 2026年12月30日
- 小規模・零細事業者: 2027年6月30日
延期は準備期間が延びたことを意味するだけで、規制そのものがなくなったわけではありません。まず社内で確認すべきは、自社が対象となる7品目(パーム油、コーヒー、ココア、木材、大豆、ゴム、牛肉)のいずれかに関与しているかどうかです。原材料として直接輸入している場合だけでなく、これらの品目を含む部材や副産物を海外から調達している場合も対象になり得ます。
サプライチェーンの現状把握
対象品目への関与が確認できたら、次に確認すべきはサプライチェーンの見える範囲です。
- 調達先が生産地の位置情報(ジオロケーション)を提示できるか
- 調達先の生産地が2020年12月31日以降に森林減少していない土地かを確認できるか
- 現状のサプライチェーンで、どこまで遡って情報を確認できるか(一次サプライヤーまでか、生産地までか)
この時点で「確認できない」箇所が見つかっても問題ではありません。どこまで見えていて、どこから見えていないかを把握すること自体が、次の対応を決めるための出発点になります。
サプライヤーとの対話と社内体制
サプライチェーンの見える範囲が分かったら、見えていない部分についてサプライヤーへの照会を進めます。同時に、社内でも次を確認しておく必要があります。
- デューデリジェンス(適正評価)の情報を誰が集約し、誰が最終確認するか
- 法務・調達・品質保証など、どの部門が窓口になるか
- サプライヤーが情報提供に協力的でない場合の代替調達先の検討
これらは一度整理すれば終わりではなく、適用時期が近づくにつれて更新が必要になります。
まとめ
EUDRは再延期により2026年12月30日(小規模事業者は2027年6月30日)からの適用となりましたが、対象品目への関与、サプライチェーンの見える範囲、社内の確認体制という3つの観点は、延期の有無に関わらず今から確認できます。延期を「先送りしてよい理由」にせず、確認観点を洗い出すところから始めることが実務的な備えになります。
参照資料
- European Commission, Deforestation Regulation implementation
- JETRO, 欧州委、森林破壊デューディリジェンス規則の簡素化と適用実質延期法案を発表(2025)
- 農林水産省, EUの森林減少防止に関する規則への対応について